売り主の違反

ちょっと考えただけでも、これだけ分からないことずくめなのだ。それを分かっていながら業者は、買い主に物件を理解させようとする。ひたいに血管を浮き立たせつつ必死に説明してもらっても、結果は聞くだけヤポというものである。「ご理解いただけましたでしょうか」という営業担当者のお言葉には、「ご理解できるわけないでしよ」とお答えするしかない。営業マンだって本音は、そりゃそうですよね、といいたいのだ。逆にムリヤリ押しつけで理解したつもりになってもらうと、かえって後々説明とちがうと訴えられるような大問題にもなりかねない。だからこそ、どうしても説明が不足してしまう部分や誤解を生みやすい部分については、内売買契約締結後クレームが出ないように、分譲業者は特に慎重に気を遣っているのである。実際、蜘見本品として見せたものと現実に販売したものとが異なれば、それは有無をいわさず欠陥商品でI即あるとする判決も過去にはあるからだ。青田売りの分譲マンションの場合、契約後、引渡し及び残金決済までに分譲業者に契約不履行杯があった場合、契約書には当然、損害賠償についての内容がうたわれている。「売り主の違反により契約が解除された場合には、売り主は受領済みの手付金を全額、買い主に一三口蝋返還し、かつ手付金相当額を違約金として買い、王に支払うものとする」糖分譲業者とてバカではない。このように自らを縛ると同時に、いざというときには逃げがきく部よう、前もって手をうっているのだ。

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