法律の専門家の意見

よくあるのは、手付金については保証書を発行したけれども、その後受領した中間金については何も保証がされていないというようなケース。分譲業者は、買い主へ所有権移転登記がされるまでの間に受領したすべてのカネについて保証しなければならない。したがって中間金を受け取るのであれば、業者はまたあらたにその金額に見合った額を保証する旨の保証書を作成しなければならないのに、それがなされていないのである。買い主にしてみれば、こういう悪質な業者に対しては、保証がないかぎりカネの支払いはいっさい拒否するという姿勢をつらぬかねばならない。しかし中には、仮に保証がされていたとしても百パーセント安心はできない、という意見もある。現実に分譲業者が工事途中に、それこそいさぎよくパタッと倒産してくれればよいものを、資金繰りに行き詰まりズルズルと建築工事費の支払いを滞納、その結果としていつ竣工引渡しになるのかわからない、というような事態に買い主が巻き込まれないとはいえないからだ。そうなれば手付金等の保証があるから安心というようなキレイ事で済まされる問題ではなくなってしまう。工事代金の回収のメドが立たなくなれば、建築中の建物は、建設会社がまず、イの一番に押さえにかかると思ってよい。建設会社は、未収の工事代金債権の存在をタテに土地を仮差押えするとともに、建物の引渡しもいっさい拒絶するだろう、というのが法律の専門家の意見である。

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