手付金や中間金を合わせて条文では手付金等というのだが(以前は前金といっていたのが昭和六一一一年〔一九八八〕の同法の改正でこの用語も改められた)、売り主が業者の物件を工事完了前に売買するとき、授受される手付金等の額が売買代金の五パーセントまたは一○○○万円を超える場合には、買主への所有権移転登記をするまでの問、売り主は手付金等の保全措置を講じなけれぱならない。それには二つの方法がある。一つは分譲業者が金融機関、あるいは建設大臣が指定した手付金等保証機関との間で保証委託契約を締結する方法。もう一つは、保険事業者と分譲業者が保証保険契約を締結する方法である。前者の場合は、業者が銀行等との間で保証委託契約を結ぶと、その銀行からは手付金等の返還債務を連帯保証することを約束した保証書を交付してくれるのでそれを購入者にわたせばよい。てんぽ後者の場合も同様で、損害を填補するという保険証券を保険事業者に発行してもらい、これを購入者にわたすのだ。いずれにしても、業者は保証書等を購入者にわたさないかぎり一定金額を超える手付金等を受け取ることはできない。違反すれば宅建業法の第六五条二項二号により一年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ぜられることになり、同法第六六条九号によって、情状の特に重いときには免許を取消されることもある。ところがそれにもかかわらず、業者の中には買い主がこのような知識を持っていないことにつけ込んで、手付金等の保全措置などまったく取らないまま一○○○万円を超えるカネを平然と受け取っている者もいる。
気になる厨房機器リサイクルの事だったらここだけは調べておかないと絶対損です!
住み替えをするには少し気が早いのかな?って思っても、実はそんなことはあまりない。そういうもんです。